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遺産分割協議書

遺産分割協議とは

 相続が始まると、その遺産は相続人の共有となります。相続人が一人ならば単独相続となりますが、相続人が数人いる場合、遺産分割を経て各々相続人に遺産が行く形になります。この時、相続人が全員集まって遺産分割をするための協議をすることを遺産分割協議といいます。

 

遺産分割の進め方

 

遺産分割協議開始

 

   
  遺言があれば確認する。  
   
 

遺産分割禁止事項を確認。
(遺言がある場合)

 
   
 

※遺留分の侵害確認。
(遺言がある場合)

 
   
  相続人全員が相続財産表を参考にしながら法定相続分に基づき財産分与。  
   
  遺産分割開始  
遺産分割成立   遺産分割不成立
 
遺産分割協議書作成   各相続人が遺産分割を家庭裁判所に請求
   
 

相続税の申告・納付、
遺産の名義変更手続き等

 

 

※遺留分とは

 遺言書を作成すれば、法定相続人以外の者に全財産を遺贈することもできます。しかし、それでは残された家族が住む家を失い、生活もできなくなるという事態も起こり得ます。こうした、あまりにも相続人に不利益な事態を防ぐため、民法では、遺産の一定割合の取得を相続人に保証する『遺留分(いりゅうぶん)』という制度が規定されています。

 

 相続人の遺留分を侵害する遺言も、当然に無効となるわけではありません。遺留分を取り返す権利を行使するかどうかは相続人の自由であり、「自己の遺留分の範囲まで財産の返還を請求する『遺留分減殺請求』(いりゅうぶんげんさいせきゅう)」が行使されるまでは、有効な遺言として効力を有します。

 

 遺留分請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与や遺贈があったことを知った時から1年間で消滅時効にかかります。また、相続開始から10年間を経過したときも権利行使はできません。

 

<相続財産に対する各相続人の遺留分>

相続人 遺留分 備考
配偶者+子 配偶者が4分の1、子が4分の1 ※配偶者が死亡している場合は子が2分の1
配偶者+父母 配偶者が3分の1、父母が6分の1 ※配偶者が死亡している場合は父母が3分の1
配偶者 2分の1  
配偶者+兄弟姉妹 配偶者が2分の1、兄弟姉妹は遺留分なし ※兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。

 

 

遺産分割協議書とは

 相続財産について、相続人全員参加による分割協議が成立すると分割手続きは完了しますが、この協議での決定事項を書面で残す必要があります。これを遺産分割協議書といいます。作成義務はありませんが、協議事項を書面で残す事により、後日の紛争の予防になります。

 

 また、被相続人の預貯金の引き出しや不動産の所有権移転登記などに必要な添付書類でもあるので、遺産分割協議書作成は必須といえましょう。作成には、相続人全員の署名と印鑑証明、実印が必要になります。尚、遺産分割協議書の作成は慎重に行わなければなりません。作成の際には、多少手数料は掛かりますが、遺産分割協議書作成のプロである行政書士に相談してみるのも良いでしょう。

 

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