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相続人とは

相続人

 一昔前は、家督相続制度というものがあり長男がほとんどの相続財産を受け継いでいました。しかし、現在では家督制度が廃止され長男以外にも財産分与ができるようになりました。

 

相続人は誰がなれるのか

 当然ですが、身内であれば誰でも相続人になれるとは限りません。相続人となる者は、きちんと法律で定められています。

1)遺言がある場合、その指定された者。
2)遺言がない場合、法律で決められた法定相続人。

 

法定相続人となる者

 相続される者(被相続人)の

○配偶者(常に相続人となります)
○子(第1順位)
○直系尊属(父母、祖父母)(第2順位)
○兄弟姉妹(第3順位)

 

※注:被相続人に子がいる場合、直系尊属、兄弟姉妹には相続権がありません。

 

相続分の割合は?

 相続分の割合も法律で定められております。

相続人 相続分 相続分
配偶者+子が相続人の場合 配偶者 1/2 子 1/2
配偶者+直系尊属が相続人の場合 配偶者 2/3 直系尊属 1/3
配偶者+兄弟姉妹が相続人の場合 配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4

 

その他の相続人とは?

 先ほど挙げた相続人がいない場合や特別の場合に下記の人たちが相続人になります。

相続人と同等の権利者 内容
被相続人の子が先に死亡していた場合、孫が代襲相続します。
胎児 相続開始時に胎児になっていれば相続の権利があります。
特別縁故者 相続人が不在の場合、その被相続人と生計を共にしていた者や療養看護に努めた者が家庭裁判所に財産分与の申し立てをして認められれば財産を取得できます。内縁の妻などはこれにあたります。
養子 養子縁組した子は共同相続人と同じ権利を持ちます。
非嫡出子 相続権はありますが、相続割合は嫡出子の1/2です。

 

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