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著作権の登録制度 |
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<著作権と工業所有権の違い>
○著作権は著作物を創作した時点で発生します。
◇工業所有権は、出願・登録により権利を取得します。
ここに著作権と工業所有権の権利取得の違いがあります。
| 著作権に登録の必要性 |
| 1)著作権関係の法律事実を公示する |
2)著作権が移転した場合の取引の安全を確保する
(第三者に対抗)など |
登録の結果、法律上一定の効果が生じることになります。
この事は権利保護の環境を整備するという意味で大きな意義があります。
よって大切な創作物の権利を守るためにも著作権の登録制度の必要性は不可欠と考えられます。
※注 プログラムの著作物を除くその他の著作物については,
創作しただけでは登録できません。
著作物を公表したり,著作権を譲渡したなどという
事実があった場合にのみ,登録が可能となります。 |
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