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行政書士は著作権のスペシャリスト |
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著作権は、工業所有権と同じ「知的財産権」の仲間ですが、工業所有権の分野は弁理士、著作権の分野は行政書士となっています。
何かと著作権も弁理士の専門分野ではないかと誤解されやすいですが、行政書士は従来から著作権登録(文化庁・SOFTIC)や著作権契約の手続、著作権に関するトラブルの相談など、著作権に深く関わる業務を行ってきました。
私たち行政書士は、特許、実用新案、意匠、商標、回路配置もしくは著作物に関する権利、または技術上の秘密の売買契約等について、契約書を代理人として作成できます。
| 知的財産権分野における行政書士の主な業務 |
| @著作権登録申請 |
| Aプログラムの著作物に係わる登録申請 |
| B半導体集積回路の回路配置利用権登録申請 |
| C種苗法に基づく品種登録申請 |
| D輸入差止申立書・輸入差止情報提供書 |
※日本行政書士会連合会は、著作権の普及・発展のため、全国に「著作権相談員」を設けており、その名簿を文化庁に提出しています。
当事務所も「著作権相談員」として皆様からの相談を受け付けております。
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