行政書士 中出和男事務所 
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相続税の申告
 相続人は納めるべき相続税が確定したら申告・納付をしなければなりません。相続税の申告期限は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。また、相続に関する特例控除の申告も期限内にする必要があります。

申告に関する事 申告期限や注意点
準確定申告 ・相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内
(被相続人が事業者や高額医療を払っていた場合など)
期限内に申告 ・相続開始を知った翌日から10ヶ月以内

※もし相続税が払えない状態ならば

1)申告期限までに延納申請
  ・延納理由が必要
  ・延納期間は原則5年、最長20年まで
2)物納申請
  ・現金の換わりに不動産や有価証券で
  収める
期限後に申告 ・法定通知がある日までに申告可能。
・無申告加算税が賦課される場合がある
          (相続税額の15%相当)



不動産や動産の処分

なにを どこへ
土地建物 所有権移転登記は法務局
預貯金 名義変更・解約は金融機関
有価証券 名義変更
自動車 名義変更移転登録は陸運事務所
電話 加入権変更はNTT
借家・借地 名義変更は家主・地主


相続は専門家へ相談
 相続開始から完了まで、とにかく相続人や関係者は慌しい日々を送ります。市町村役場、法務局、税務署、必要時に家庭裁判所、様々な法定手続きや税申告など待ったなしで相続人に迫ってきます。

 そんな時、色々と手助けしてくれる専門家がいるとスムーズに事が運び、日々の生活に支障なくきちんと相続が完了します。
行政書士はそんな皆様をサポートする専門家です。
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