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住宅取得資金(特例)の要件 |
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@住宅地用家屋の新築又は 建築後使用されたことのない住宅家屋の取得
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A既存住宅用家屋の取得 ・マンション等の耐火建築物は築後25年以内 ・耐火建築物以外のものは築後20年以内
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B住宅用家屋の増改築・リフォーム ・増改築後の床面積50u以上で、 + ・工事費用100万円以上のもの
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※@ABともに取得するその敷地のように供されている土地等を含みます。
※従来の住宅資金の贈与の特例(5分5乗)は、平成17年12月31日までの間、経過措置として存続します。
この経過措置を受けた場合には、その適用分以後5年間は、相続時清算課税制度を選択できません。 |
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贈与税(暦年課税)表 |
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| 課税価格 |
税率 |
| 200万円まで |
10% |
| 300万円まで |
15% |
| 400万円まで |
20% |
| 600万円まで |
30% |
| 1,000万円まで |
40% |
| 1,000万円超 |
50% |
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