| ■ |
相続時精算課税制度 |
 |
平成15年度の税制改正により、従来の贈与税制度に加え、生前贈与税と相続税とを一体化した税制度が新設され稼動しています。 これが「相続時清算課税制度」です。うまく適用すれば親から子への贈与税の軽減が図れます。また、親子の良好な関係継続に一役買う制度ともいえます。 |
■ |
贈与税の課税方式の比較 |
 |
| 区分 |
従来型
贈与税 (暦年課税) |
相続時清算課税 (贈与税・相続税の一体化) |
| 一般的なもの |
住宅取得資金 (特例) |
| 贈与者・受贈者 |
親族間の他、第三者からの贈与含む |
贈与者:
65歳以上の親
受贈者: 20歳以上の子である推定相続人 |
贈与者:
年齢制限なし
受贈者: 20以上の子である推定相続人 |
| 選択 |
不要 |
父母ごと、兄弟姉妹ごとに
選択必要 (一度選択すると撤回できません。相続時まで継続適用が可能) |
| 課税時期 |
贈与時 (その時点の時価) |
贈与時
(その時点の時価) |
| 控除 |
基礎控除
(毎年)
110万円 |
特別控除
(限度額まで
複数年使用可)
2,500万円
|
特別控除
(限度額まで
複数年使用可)
3,500万円
|
| 税率 |
10%〜50%
(6段階) |
特別控除枠を超えた部分:
一律20% |
| 相続時 |
|
贈与財産を贈与時の時価で
相続財産に合算
(相続税額を超えて納付した贈与税は還付) |
| 適用期間 |
|
|
平成17年12月31日まで |
|
|
 |
|