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相続人
 一昔前は、家督相続制度というものがあり長男がほとんどの相続財産を受け継いでいました。しかし、現在では家督制度が廃止され長男以外にも財産分与ができるようになりました。

相続人は誰がなれるのか

1)遺言がある場合、その
指定された者
2)遺言がない場合、法律で決められた
法定相続人


法定相続人
相続される者(被相続人)の
  ○
配偶者(常に相続人となります)
  ○
(第1順位)
  ○
直系尊属(父母、祖父母)(第2順位)
  ○
兄弟姉妹(第3順位)

※注:被相続人に子がいる場合、直系尊属、兄弟姉妹には相続権がありません。

相続分の割合

配偶者+子が相続人 配偶者1/2、子1/2
配偶者+直系尊属が相続人 配偶者2/3、直系尊属1/3
配偶者+兄弟姉妹が相続人 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4



その他の相続人

被相続人の子が先に死亡していた場合、孫が代襲相続します。
胎児 相続開始時に胎児になっていれば相続の権利があります。
特別縁故者 相続人が不在の場合、その被相続人と生計を共にしていた者や療養看護に努めた者が家庭裁判所に財産分与の申し立てをして認められれば財産を取得できます。内縁の妻などはこれにあたります。
養子 養子縁組した子は共同相続人と同じ権利を持ちます。
非嫡出子 相続権はありますが、相続割合は嫡出子の
1/2です。

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