行政書士 中出和男事務所 
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遺産分割協議
 相続が始まると、その遺産は相続人の共有となります。相続人が一人ならば単独相続となりますが、相続人が数人いる場合、遺産分割を経て各々相続人に遺産が行く形になります。

 この時、
相続人が全員集まって遺産分割をするための協議をすることを遺産分割協議といいます。


遺産分割の進め方

遺産分割協議開始
○遺言があれば確認
○遺産分割禁止事項、遺留分の侵害
○相続人全員が相続財産表を参考にしながら財産処理
○遺言がなければ、法定相続分にもとづき財産分与
遺産分割成立 遺産分割不成立
遺産分割協議書作成 各相続人が遺産分割を
家庭裁判所に請求
相続税の申告・納付、
遺産の名義変更手続き等



遺産分割協議書
 相続財産について分割協議が成立すると分割手続きは完了しますが、この協議での決定事項を書面で残す必要があります。

 これを
遺産分割協議書といいます。作成義務はありませんが、協議事項を書面で残す事により、後日の紛争の予防になります。
 また、被相続人の預貯金の引き出しや不動産の所有権移転登記などに必要な添付書類でもあるので、
遺産分割協議書作成は必須といえましょう。

 作成には、相続人全員の署名と印鑑証明、実印が必要になります。尚、遺産分割協議書の作成は慎重に行わなければなりません。

 作成の際には、遺産分割協議書作成のプロである
行政書士に相談してみるのも良いでしょう。
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