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相続Q&A

1)相続欠格と相続廃除
2)特別受益者
3)寄与分
4)全員で分割協議ができないとき
5)遺産分割後に遺言が出てきたとき


1)相続欠格と相続廃除
 相続欠格とは、本来は相続人になるはずの者が、一定の事由により法律上当然に相続資格がないとされること。

<相続欠格事由>
@故意に被相続人や他の相続人を殺害、または殺害しようとした者。
A被相続人が殺害されたことを知っていて告訴、告発をしなかった者。
B被相続人が遺言する際、強迫したり作成した遺言を偽造などした者。

 
相続廃除とは、被相続人の意思により、遺留分を有する推定相続人の相続権を奪うこと。

<相続排除事由>
@被相続人に対して虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えたとき
Aその他著しい非行があったとき

 相続人廃除は、被相続人が
家庭裁判所へ請求する必要があります。


2)特別受益者
 被相続人から生前に特別に財産をもらった者を言います。

◇遺贈
◇婚姻・養子縁組のための贈与
◇生計の資本として受けた贈与

 その者の相続分は、生前贈与を相続財産に加算後、法定相続分を算出し、贈与分を控除した分になります。遺言で指定もできます。


3)寄与分
 相続人の中に被相続人の事業に関する労務の提供、財産上の給付、療養看護などで被相続人の財産の維持又は増加につき特別の寄与をした者をいう。共同相続人の協議で寄与分を決め、寄与分を貢献者に与える事が出来ます。


4)全員で分割協議ができないとき
 遺産分割協議は相続人の全員参加が前提です。これに反する協議は無効になります。しかし、相続人の中に行方不明者がいたら協議はどうなるのでしょう。
 
 生死不明が7年以上のときは家庭裁判所に
失踪宣告の申し立てをします。死亡の審判確定されるとその相続人の代わりの者(代襲相続した者など)が協議に加わります。
 
 その他家庭裁判所に
相続人不存在の申し立てをして、家庭裁判所が財産管理人を選任し、その者を遺産分割協議に参加させることもできます。
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5)遺産分割後に遺言が出てきたとき
遺言の存在を知らなくて遺産分割協議が成立した場合でも、遺言に反する部分は無効とされています。
 
 しかし、事情により相続人全員の合意で、協議を有効にする場合もありえます。ただ、遺言執行者がいる時や相続人が反対した場合は、
再分割協議をする必要があります。
 
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