行政書士 中出和男事務所 
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調停離婚
 離婚の協議がまとまらない場合、家庭裁判所へ申し立てて離婚する方法です。調停成立には双方の合意が必要です。

申立人 夫婦の一方(申立人⇔相手方)
申し立てる
裁判所
・原則、相手方の住所地の家庭裁判所。
・遠方の場合、特別な理由があれば
 変更してもらえる場合がある。
 (上申書を提出する)
必要なものと費用 ・戸籍謄本
かかる費用は2千円程度
調停申立書の
書き方
・家庭裁判所に申立書があります。
・必要項目にチェックを入れていくだけです。
・項目の中に「円満調整」「夫婦関係解消」
 欄があり、どちらの調停も可能です。
・尚、親権、慰謝料、財産分担なども
 同時に調停できます。
調停の進行 ・調停委員が夫婦双方から別々に話を聞きなが ら進行していきます。
・調停は非公開なのプライバシーが守れます。
・調停回数は1回〜数回で10日から30日の間 をおきながら審理を進めます。
・調停で結論が出たケースで
 80%は約6ヶ月以内に結論が出ています。
調停進行中の
財産管理
・調停進行中に財産を処分するケースがあります。
・この場合、調停前の仮の処分の申請をして
 財産の保全をします。
・ただ、この処分には民事訴訟法のような強力な
 執行力はありません。
相手が調停に
出頭しなかったら
・家庭裁判所から相手に勧告します。
・勧告を拒否し、理由なく出頭しない場合、
  5万円以下の過料制裁があります。
・それでも、出頭しない場合、
  調停は不調になります。
調停が
成立したら
・調停調書に離婚の記載がされた時、
 離婚が成立します。
・尚、これは確定判決なので上告・控訴は不可。

調停成立後

誰が 申立人
どこへ、
いつまでに
・夫婦の本籍地または申立人の所在地にある市区町村役場へ調停成立日から10日以内(過ぎても無効ではない)
必要なもの ・離婚届・戸籍謄本・調停調書謄本



審判離婚
 調停不成立または調停成立の見込みがない場合でも、家庭裁判所が
離婚した方が良いと判断したとき、
離婚の審判をして一方的に離婚を成立させるものです。

 ただ、
審判から2週間以内に審判不服の申し立てがあると効力が失われる面があり、あまり活用されていません。尚、審判成立後の手続きは調停と同じです。
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