行政書士 中出和男事務所 
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裁判離婚
 協議離婚、調停・審判離婚を経ても離婚成立に至らない場合、最後の手段として裁判(判決)離婚があります。

 これは、地方裁判所への離婚の提起となります。調停に申し立てても無駄だからいきなり裁判にしようと思ってもできません。
 
 
調停前置主義により、調停申し立てした後、不調だった時にはじめて起こす事ができる裁判です。更に、裁判の提起には、民法で定められた法定離婚原因が必要です。
 
 裁判となると、ある程度覚悟を決めて挑まなければなりません。
例えば、
プライバシーがない(公開審理)、多額の費用(弁護士費用など)、長期化による疲労(3〜5年はザラ)など熟慮する面が色々あります。

原告 夫婦の一方(原告人⇔被告人)
提起できる裁判所 ・夫婦共通の住所地の
        地方裁判所など
必要なものと費用 ・裁判所手数料は訴えの内容による
・その他、弁護士費用、証人の旅費、日当など
裁判の進行と
離婚成立後
・訴訟の当事者の口頭弁論から始ま
り、訴状、答弁書の陳述、証拠調べ、
本人尋問などの審理を経て判決。
・一審判決が出ても、
上告、控訴され
ると離婚成立しない。

・裁判離婚成立後の手続きは調停と同じです。



裁判を提起するための法定離婚原因

(1)配偶者に
不貞な行為
があったとき。
・浮気
(2)配偶者から
悪意で遺棄されたとき。
・生活費を渡さない
・同居に応じないなど生活協力扶助の放棄
(3)配偶所者の
生死が3年以上明らかでないとき。
・所在不明でなく生死不明の状態
・この場合、調停なしで裁判できる
(4)配偶者が
強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
・専門医の厳格な診断が必要
(5)その他婚姻を
継続し難い重大な事由があるとき
@性格の不一致
・単に性格の不一致だけでは駄目。
・愛情の喪失と夫婦生活の深刻な
 破綻により円満回復が望めないとき

A暴力(DV)
B浪費・ギャンブル狂など
C性の不一致

D親族との不和
・舅、姑と単に気が合わないだけ
 では駄目。
・不和対立の努力の結果による

E宗教活動
・熱中のあまり家庭生活の崩壊に
 繋がる時

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