(1)配偶者に
不貞な行為があったとき。 |
・浮気 |
(2)配偶者から
悪意で遺棄されたとき。 |
・生活費を渡さない
・同居に応じないなど生活協力扶助の放棄 |
(3)配偶所者の
生死が3年以上明らかでないとき。 |
・所在不明でなく生死不明の状態 ・この場合、調停なしで裁判できる |
(4)配偶者が
強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 |
・専門医の厳格な診断が必要 |
(5)その他婚姻を
継続し難い重大な事由があるとき |
@性格の不一致 ・単に性格の不一致だけでは駄目。 ・愛情の喪失と夫婦生活の深刻な 破綻により円満回復が望めないとき
A暴力(DV)
B浪費・ギャンブル狂など
C性の不一致
D親族との不和
・舅、姑と単に気が合わないだけ では駄目。 ・不和対立の努力の結果による
E宗教活動 ・熱中のあまり家庭生活の崩壊に 繋がる時 |