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離婚協議書 |
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離婚前の大事な取り決め事項が決まったら、それを書面に残す必要があります。
話し合いで決めたのだから、別にわざわざ書面で残す必要はないだろう。といわれる方がおられますが、そういう方は大抵、後日「相手が約束を守ってくれない、どうしよう」と泣きついてきます。特に養育費の不払いのケースがあります。
養育費は月々の分割支払いが一般的です。最初は滞りなく払っていたのに、いつの間にかストップ。裁判所に駆け込んでも口約束だけではなかなか取り合ってくれません。 そういう風にならないためにも、是非とも公正証書離婚協議書を作成しておきましょう。
離婚協議書は、当人でも作成できますが専門家に依頼した方が良いでしょう。 |
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離婚協議書と公正証書 |
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○離婚協議書に盛り込む要綱
1)協議離婚の合意に関する事項 2)親権者、監護者の決定に関する事項 3)面接交渉権に関する事項 4)離婚後の戸籍の氏に関する事項 5)養育費に関する事項 6)慰謝料に関する事項 7)財産分与に関する事項 8)離婚届提出日
×離婚協議書に記載してはいけない事項
1)条件付で親権者の変更をする
2)養育費請求権の放棄
3)面接交渉権の放棄など |
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離婚協議書を公正証書にする |
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離婚協議書は、金銭に関する事項に執行力を持たせるために 強制執行認諾文言を付与した公正証書にしておくと、相手が養育費などの支払いをストップした場合、裁判なしで相手の財産を差し押さえる事ができ、支払いを継続させる事ができます
※強制執行認諾文言とは「債務者が債務不履行の場合、強制執行を受けても文句は言いません」という条文。
◇公正証書手続き◇
| 手続きできる者 |
夫婦双方または夫婦の一方と代理人 |
| どこで受付できる |
最寄の公証役場 |
| 必要なものと費用 |
・離婚協議書
・夫婦双方の身分証明書
(運転免許証等)
・ 〃 印鑑証明書
・ 〃 実印
・ 〃 戸籍謄本
※財産分与対象不動産がある場合、
・登記簿謄本・物件目録
※代理人による場合は
・委任状・代理人の身分証明書
・代理人の印鑑証明書・代理人の実印
・公証人役場への手数料 |
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