行政書士 中出和男事務所 
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離婚の方法
 離婚を決意してから、双方協議に入るわけですが、この協議段階で双方の合意が得られればそのまま協議離婚ということになります。
 あとは、離婚届を市区町村に提出すれば成立となります。離婚される方の約9割がこの形式です。

 もし、双方合意が出来なければ、家庭裁判所での
調停・審判となり第三者を挟んだ形の協議となります。ここでも不調に終わるといよいよ裁判です。
 ここでは双方の合意に関係なく審理を行い判決を言い渡されます。それでも不満なら控訴です。
高等・最高裁へと果てしなき戦いが続きます。

 やはり、なるべく裁判にならないよう
専門家に相談するなりして円満に解決した方が良いと思います。


離婚の種類

協議離婚 調停離婚 審判離婚 裁判離婚
要件
特に要件はいらない






双方の合意が必要


協議でまとまらない
場合

家庭裁判所へ調停申立。


双方の合意が必要

調停でまとまらない
場合

家庭裁判所が審判。


裁判離婚の要件が考慮される。

調停も審判でもまとまらない場合

地方裁判所へ訴訟。


法律で定められた要件が必要。
成立には






市区町村へ離婚届提出

調停調書に
記載で成立。




市区町村へ調書、戸籍謄本、離婚届提出

(成立後10日以内)

2週間以内に異議申し立てがなければ成立。


市区町村へ確定書、戸籍謄本、離婚届提出

(成立後10日以内)

判決確定で
成立。




提起した者が、市区町村へ確定書、戸籍謄本、離婚届提出
(成立後10日以内)
期間 話合い期間による 約6ヶ月
    〜1年
約3年〜5年
なし 数千円程度 一概に算出できませんが
弁護士費用などを考慮するとかなりの額が必要になります。
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