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<年金の分割制度って何?> 例を挙げて簡単に説明しますと、夫がサラリーマン、妻がずっと専業主婦の場合、この制度を利用すると、婚姻期間について夫の厚生年金の最大半分を妻が受け取ることが出来るようになります。 ただし、この夫婦が平成19年4月1日以降に離婚等をした場合に限ります。また、分割割合は自動で決まるものではなく、お互いの話し合いもしくは裁判手続きが必要となります。尚、新制度の発展的特徴として、平成20年4月以降に離婚した場合、それ以降の婚姻期間を対象に自動分割が可能になります。 ![]() <2007年1月3付 福井新聞より抜粋> ※第3号被保険者とは、会社員や公務員の夫に扶養されている専業主婦等。 <新制度を利用するためには、また利用後の年金はどう変わるのか?> *例 扶養者(夫)、被扶養者(妻)として 1、平成19年4月1日以降に離婚した場合
2、平成20年4月以降に離婚した場合
<事実婚にかかわる厚生年金の分割請求の用件について> 1)第3号被保険者期間が終了していること。 2)事実婚が解消していること。 3)事実婚から法律婚へ移行した期間を一体として分割対象期間とする。その逆は、別個期間としてみなされる。 4)事実婚解消から2年以内に請求する必要がある。 <いったい年金額はいくらになるのか?> 社会保険庁では、あらかじめ年金分割のための按分割合を決めるために必要な情報を把握しておきたい当事者に対して、平成18年10月から当事者の請求により情報を提供しています。 情報提供の請求は、当事者双方または一方からの請求が可能です。この場合、婚姻解消していると認められる場合、他方にも通知されます。ということは婚姻解消前は情報を集めていることを他方に通知されないと解釈できるのですが、正直分かりません・・・。 (情報提供の内容) 1)分割の対象となる期間 2)分割の対象となる期間にかかわる離婚当事者それぞれの保険料納付記録 3)按分割合の範囲 4)その他 (情報提供の請求に必要な書類) 1)請求者の年金手帳または国民年金手帳 2)戸籍謄本または抄本等 <重要!離婚時の厚生年金の分割申請に必要な公正証書とは?> 離婚時に作成する「離婚協議書」を公証役場で公文書にした書面のことです。 当事者間で書類作成や社会保険事務所への申請はできますが、日中に役所に出向いたり、法的な書類を作成するのが苦でない方ならいざしらず、大抵の方はなるべく面倒なことは誰かにやってもらいたいと思うでしょう。 また、特に「離婚協議書」を作成する場合、書面の内容は十人十色なので、書籍やインターネットの知識だけでは、内容に不備が出る可能性があります。 *当事務所で、すべて代行致しますのでお任せください!(全国対応)*
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