行政書士 中出和男事務所 
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<年金の分割制度って何?>

 例を挙げて簡単に説明しますと、夫がサラリーマン、妻がずっと専業主婦の場合、この制度を利用すると、婚姻期間について夫の厚生年金の最大半分を妻が受け取ることが出来るようになります。
 ただし、この夫婦が
平成19年4月1日以降に離婚等をした場合に限ります。また、分割割合は自動で決まるものではなく、お互いの話し合いもしくは裁判手続きが必要となります。尚、新制度の発展的特徴として、平成20年4月以降に離婚した場合、それ以降の婚姻期間を対象に自動分割が可能になります。



<2007年1月3付 福井新聞より抜粋>

※第3号被保険者とは、会社員や公務員の夫に扶養されている専業主婦等。


<新制度を利用するためには、また利用後の年金はどう変わるのか?>

*例 扶養者(夫)、被扶養者(妻)として

1、平成19年4月1日以降に離婚した場合

年金分割制度利用の要件
1)平成19年4月1日以降に離婚。
2)当事者間の合意または裁判手続きが必要。
   (申請時に公正証書または裁判所の証明書類等が必須)
3)分割請求は離婚成立後2年以内に。

年金分割の対象となる期間
婚姻期間中、専業主婦の期間
(第3号被保険者期間)

婚姻期間中、民間企業社員または公務員
年金分割の対象となる年金
報酬比例部分(厚生年金保険や共済年金)

年金分割の割合
・専業主婦の場合、夫の比例報酬部分の最大50%
・共働きの場合、双方の報酬比例部分を足して1/2を限度として分割

年金分割請求手続き
請求する方の現住所を管轄する社会保険事務所へ分割請求する。

<必要なもの>
1)年金手帳、国民年金手帳または基礎年金番号通知書
2)戸籍謄本もしくは抄本または住民票
3)公正証書等の按分割合を定めた書類等

年金分割を利用した場合の年金シミュレーション
*18年度厚生労働省発表の平均モデル世帯を参考*

夫:サラリーマン40年勤続(月収36万円)
妻:専業主婦40年
婚姻期間:40年
夫婦の年金(月額):
13万2千円(2人の基礎年金)+10万1千円(厚生年金)
                           =23万3千円

(月額換算)
分割前・・・6万6千円
 ↓
分割後・・・11万6千5百円
    (最大50%分割の場合)

(月額換算)
分割前・・・16万7千円
 ↓
分割後・・・11万6千5百円

年金分割のメリット
これまでは、基礎年金のみで老後を過ごすしかなかったが、年金分割により、多少ではあるが生活にゆとりが生まれる。(年金受給の格差是正)

これまで家庭を守ってきた妻に対し、少しでも報いることが出来る。
年金分割のデメリット
年金分割の按分割合を決めるのに、双方の話し合いをしたり、まとまらない場合は裁判手続き等をとる必要がある。

年金受給額が少額の場合、さらに分割となると今後の生活に影響が出る。

2、平成20年4月以降に離婚した場合

上記1と異なる点
1)平成20年4月1日以降の婚姻期間に限り、年金(報酬比例部分)が自動的に半分に分割される。
2)ただし、その期間妻が第3号被保険者であること。
3)それ以前の分割手続きは上記の要件が必要。



<事実婚にかかわる厚生年金の分割請求の用件について>

1)第3号被保険者期間が終了していること。
2)事実婚が解消していること。
3)事実婚から法律婚へ移行した期間を一体として分割対象期間とする。その逆は、別個期間としてみなされる。
4)事実婚解消から2年以内に請求する必要がある。


<いったい年金額はいくらになるのか?>

 社会保険庁では、あらかじめ年金分割のための按分割合を決めるために必要な情報を把握しておきたい当事者に対して、平成18年10月から当事者の請求により情報を提供しています。

 情報提供の請求は、当事者双方または一方からの請求が可能です。この場合、婚姻解消していると認められる場合、他方にも通知されます。ということは婚姻解消前は情報を集めていることを他方に通知されないと解釈できるのですが、正直分かりません・・・。

(情報提供の内容)
1)分割の対象となる期間
2)分割の対象となる期間にかかわる離婚当事者それぞれの保険料納付記録
3)按分割合の範囲
4)その他

(情報提供の請求に必要な書類)
1)請求者の年金手帳または国民年金手帳
2)戸籍謄本または抄本等


<重要!離婚時の厚生年金の分割申請に必要な公正証書とは?>

 離婚時に作成する「離婚協議書」を公証役場で公文書にした書面のことです。

 当事者間で書類作成や社会保険事務所への申請はできますが、日中に役所に出向いたり、法的な書類を作成するのが苦でない方ならいざしらず、大抵の方はなるべく面倒なことは誰かにやってもらいたいと思うでしょう。

 また、特に「離婚協議書」を作成する場合、書面の内容は十人十色なので、書籍やインターネットの知識だけでは、内容に不備が出る可能性があります。

*当事務所で、すべて代行致しますのでお任せください!(全国対応)*

離婚協議書作成料 + 手数料
¥31,500 + 手数料(※経済的利益の3%)

公正証書作成調整料
¥21,000

公証役場への手続き代理(委任状作成)
¥31,500

        〃       (日当)
¥31,500


※注)法定手数料(役場等への手数料など)、出張費、実費、表記以外の書類作成は別途。手数料は、請求相手1人に対して換算。社会保険事務所への手続きは、当事務所提携の社会保険労務士が行います。(社会保険労務士に対する報酬は別途になります)

※経済的利益とは、慰謝料、財産分与、養育費等のことです。但し、手数料換算には、養育費は除外。

1)この金額には消費税が含まれています。(総額表示)
2)お支払い方法は、現金または銀行振り込み。その他の方法も可能です。


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