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離婚Q&A |
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| 1)合意なしで一方的に離婚届けを出されたら? |
| 2)離婚届の不受理申し出とは? |
| 3)別居してても婚姻費用分担義務はあるか? |
| 4)養育費の算定方法とは? |
| 5)慰謝料と財産分与は別々に決める必要があるか? |
| 6)財産分与の対象物とは? |
| 7)養育費・慰謝料・財産分与に税金はかかるのか? |
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1)合意なしで一方的に離婚届けを出されたら |
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一方が勝手に離婚届に記入押印し提出した場合、届けは無効です。しかし、現実には、離婚合意がほぼできていた場合、手間を考えると、そのまま黙認してしまうケースも少なくありません。 |
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2)離婚届の不受理申し出とは |
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離婚届に判を押した後「やっぱり離婚はやめよう」と思い直したにもかかわらず相手に離婚届を出されてしまうケースがあります。 その場合、「離婚届が出されても受理しないでほしい」と事前に市区町村役場に書面でお願いする事ができます。有効期間があり届出から6ヶ月です。 |
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3)別居してても婚姻費用分担義務はあるか |
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夫婦が別居している場合でも、離婚が成立するまでは生活の協力扶養義務があるので、婚姻費用分担請求として、毎月の生活費を請求する事ができます。
平均支払額は11万円ぐらいですが、収入や子供の有無などにも影響するので、金額は一概に決めることはできません。 |
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4)養育費の算定方法とは |
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◇実費方式 夫婦の収入、生活費、これまで子供かかったの費用などを計算して話し合いで決める。 ◇生活保護基準方式 生活保護法に基づき、年齢、世帯、地域別など具体的保護基準の枠にあてはめ決める。その他。学研方式などがある。 |