行政書士 中出和男事務所 
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離婚Q&A

1)合意なしで一方的に離婚届けを出されたら?
2)離婚届の不受理申し出とは
3)別居してても婚姻費用分担義務はあるか?
4)養育費の算定方法とは
5)慰謝料と財産分与は別々に決める必要があるか?
6)財産分与の対象物とは
7)養育費・慰謝料・財産分与に税金はかかるのか?


1)合意なしで一方的に離婚届けを出されたら
 一方が勝手に離婚届に記入押印し提出した場合、届けは無効です。しかし、現実には、離婚合意がほぼできていた場合、手間を考えると、そのまま黙認してしまうケースも少なくありません。


2)離婚届の不受理申し出とは
 離婚届に判を押した後「やっぱり離婚はやめよう」と思い直したにもかかわらず相手に離婚届を出されてしまうケースがあります。
 その場合、「離婚届が出されても受理しないでほしい」と
事前に市区町村役場に書面でお願いする事ができます。有効期間があり届出から6ヶ月です。


3)別居してても婚姻費用分担義務はあるか
 夫婦が別居している場合でも、離婚が成立するまでは生活の協力扶養義務があるので、婚姻費用分担請求として、毎月の生活費を請求する事ができます。
 平均支払額は11万円ぐらいですが、収入や子供の有無などにも影響するので、金額は一概に決めることはできません


4)養育費の算定方法とは
実費方式 夫婦の収入、生活費、これまで子供かかったの費用などを計算して話し合いで決める。
生活保護基準方式 生活保護法に基づき、年齢、世帯、地域別など具体的保護基準の枠にあてはめ決める。その他。学研方式などがある。
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5)慰謝料と財産分与は別々に決める必要があるか
 特に決まっているわけではありませんが、あくまでも慰謝料は精神的苦痛の代償としているので、夫婦共同財産である財産分与とは別個と考えられています。


6)財産分与の対象物とは
婚姻中に双方合意で購入した財産を対象とします。例えば、家財道具や不動産、車、預貯金、有価証券など。名義人に影響されません。
 ちなみに、不動産は時価で換算します。借金については、夫婦一方が合意なして負った借金は、保証人になってる場合は別として、もう一方は支払う義務はありません。
 ただし、生活費のために借りたお金などは連帯して払う義務が出てきます。


7)養育費・慰謝料・財産分与に税金はかかるのか
離婚給付金は、現金で社会通念上妥当と考えられる範囲内の額ならば税金はかからないものとされています。
 ただし、多額で贈与税を免れるための手段であるとみなされると、範囲を超えた部分に課税されます。また、慰謝料や財産分与を現金ではなく、不動産で渡す場合、分与側に譲渡所得税が課税されます。
 
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