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農地の転用とは
 人為的に農地を農地以外の者にすることをいい、農地を自己使用の為に転用する際には、都道府県知事の許可または農業委員会への届出が必要になります。

 農地転用の許可を受けていない無断転用者には、農地法違反として工事中止や原状回復等の命令が下されます。また、懲役や罰金などの刑を受ける場合もあります。


対象となる農地
 すべての農地が転用の対象となります。

(1)登記地目が農地であれば、耕作されていなくても
  農地として扱われる。
(2)登記地目が農地でなくても、現況が耕作の用として
  供されていれ農地として扱われる。



売買契約や登記との関係
 農地の売買契約や登記は、農地転用の許可が得られないうちは出来ません。

 一般的には、農地転用の許可が下りることを条件に停止条件付き売買契約や売買の予約契約をするにとどまります。よって、許可後本契約となる手続をする必要があります。

 登記に関しても、農地転用の許可が下りないうちはできません。ただ、買い主の地位を守るために許可を停止条件とした所有権の仮登記をすることは出来ます。
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