| 1.申請に係わる用途に供することが確実と認められない場合 |
ア)転用事業を行うのに必要な資力および信用があると
認められない場合。 |
イ)転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得て
ない場合。
例)賃貸借契約をしている農地について、当該賃貸
借人の同意を得てない場合 |
ウ)許可後、速やかに転用事業に着手し、原則として
1年以内に当該転用目的に供する見込みがない
場合。 |
エ)転用事業の施行に関して、別に行政庁の免許、認可
等を必要とする場合において、これらの許認可等が
行われなかった場合又は行われる見込みがない
場合。 |
オ)申請に係る農地と一体として、転用事業に供する土地
を利用できる見込みがない場合。
例)農地の隣地である山林等を含めて転用事業を実施
する場合において、当該山林等の地権者が同意して
いない場合等 |
カ)申請に係る農地の面積が転用事業目的からみて適正
と認められない場合 |
キ)転用目的が土地の造成のみを目的とする場合。
したがって、宅地分譲を目的とする宅地造成事業
(住宅・工場等の建物の建設を伴わない宅地造成事業)
は原則として許可されません。
しかし、事業主体および用途を限定して許可される
場合があります。→例外規定あり
|
2.周辺の農地の営農条件に支障を生ずるおそれがあると
認められる場合
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3.一時転用後に農地に復元されることが確実と認められない
場合 |