行政書士 中出和男事務所 
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農地転用の許可不要の場合
 次に掲げる農地転用については、例外として転用許可を受けなくても農地を転用することが出来ます。

@国または福井県の行う転用。
A土地収用法その他の法律によって収用し、または使用した
 農地に係る転用。
B市町村等の地方公共団体が、道路、河川等土地収用法
 対象事業に係る施設に供するための転用。
C土地改良法に基づく土地改良事業による転用。
D土地区画整理法に基づく土地区画整理事業により公園等
 公共施設を建設するためまたはその建設に伴う転用宅地の
 代地に供するための転用。
E農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画に
 定めるところによって行われる転用。
F特定農山村法に基づく所有権移転等促進計画の定める
 ところによって行われる転用。
G電気事業者が送電用電気工作物等に供するための転用。
H市街化区域内の農地について、あらかじめ当該農地が
 所在する農業委員会に届け出て行う転用。
I耕作の事業を行う者が、その農地をその者の耕作の事業に
 供する他の農地の保全もしくは利用の増進のため、または
 その農地(2a未満に限る。)をその者の農業用施設に
 供するための転用。
J日本道路公団または地方道路公社が道路の敷地の用に
 供するための転用。
K認定電気通信事業者が有線電気通信のための線路、
 空中線系(その支持物を含む。)、中継施設等の用に
 供するための転用。

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