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内容証明郵便が相手に届かないとき

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内容証明郵便が相手に届かないとき
 内容証明郵便で出すと、直接受取人から受領印をもらう方法で、郵便物が配達されます。つまり、差出人はその郵便物がいつ配達されたかを、郵便局で証明してもらうことができます。

 債権譲渡や契約解除の通知などは相手に対し確実な意思表示が必要となります。この場合、その意思表示が相手に届いたことを証明できないと困るので、必ず内容証明郵便で出します。

 しかし、内容証明郵便で出しても相手に届かないことがあります。


内容証明郵便が相手に届かないケース

1.相手が受け取り拒絶したとき

 きちんと配達されたにもかかわらず、相手が受け取り拒否をした場合、内容証明郵便が戻ってきてしまいます。

 この場合、相手が手紙の中身を見ていないのですが、法的にはその通知は相手に「到達」したとされます。

 つまり、こちらの意志が相手に到達したと言うことになります。本人以外の同居人などが受け取ったり、受け取り拒否をしても同じ効果があります

2.相手が留守の場合
 相手が留守の場合、内容証明郵便は郵便局に一時保管されその間に受取人が現れないと差出人に差し戻されてしまいます。

 つまり、「不達」になり、こちらの意志が届いてないことになります。この場合、一例として内容証明郵便の内容をコピーして普通郵便で送り、とにかく相手にこちらの意志を伝える方法などが考えられます。

3.相手が居所不明のとき
 相手が倒産したりして、差し出した内容証明郵便が戻ってくる場合があります。蒸発などして相手の居所がわからない等などです。

 この場合、法的措置である「公示送達」という方法を使います。「公示送達」とは簡単に言うと手紙の件(理由:相手の居所がわからない)を裁判所に申し立て、許可後、掲示板などに掲示、一定期間経過後、その手紙に関し「到達」の効果を発生させるものです。

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