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内容証明郵便で出してはいけないケース

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内容証明郵便で出してはいけないケース
 内容証明郵便は、トラブル予防や解決に利用します。

 しかし、何でもかんでも内容証明郵便を出せばいいという物ではありません。内容証明を出したばかりに相手を怒らせ、状況を悪くする場合もあります。

 以下、内容証明郵便を使って出す(出さなければならない)
ケースの主な例を挙げます。


内容証明郵便で出してはいけないケース事例

@相手に誠意がみられるとき

 「代金などの返済を一括ではなく分割で支払います」といってきてる場合、内容証明郵便を出すと相手の態度を硬化させる可能性があります。

Aトラブルの解決後も良好な関係を保ちたいとき
 肉親、近隣の人、職場の人などとトラブルになった場合、今後のつきあいを考慮すると宣戦布告のような内容証明郵便を使用するのは余程のことでない限り控えた方がよいでしょう。

Bこちらに弱みがあるとき
 一方的に相手が悪いと思っていたら、自分にも非がある場合、内容証明郵便を出すと、それを逆手にとられる可能性があります。

C相手が倒産寸前のとき
 相手が倒産しそうなときに、内容証明郵便で売掛金などを請求すると財産を隠したり、夜逃げする場合があります。

D相手が不渡りのとき
 相手が不渡りを出すと言うことは、金銭を払う気がないか、本当にないかなどの状態なので、内容証明郵便を出しても効果はありません。
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