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内容証明郵便で出すケースと出してはいけないケース
 内容証明郵便は、それ自体法的な書簡という物ではないのですが、法律的なトラブルの解決の手段として、様々な場面で広く利用されています。

 内容証明郵便は、「いつ出したか証拠が残る」「相手に対する心理的圧力」の2つの効力をもっています。それ故、その取扱には少々慎重にならざる得ないのも事実です。

 ここでは、内容証明郵便で「出さなければならないケース」と「出してはいけないケース」について解説したいと思います。


内容証明郵便で出すケース
 内容証明郵便の本来の効果は、どんな内容の手紙を、いつ相手に出したかを郵便局で証明してくれることです。

 ですから、重要な手紙を確実に送り、その証拠を残す場合、
内容証明郵便を使います。

 以下、内容証明郵便を使って出す(出さなければならない)
ケースの主な例を挙げます。


内容証明郵便で出さなければならないケース事例

1.債権譲渡の通知をするとき

 A会社がB会社の債権を持っているとして、A会社がB会社の債権を第三者であるC会社に譲る場合、A会社がB会社に債権譲渡の通知をしなければなりません。

 この場合、確定日付ある証書による通知が必要です。
 つまり、内容証明郵便での通知のことです。

2.契約を解除するとき
 契約解除は、「口頭」でもできます。しかし、証拠が残らないため後々トラブルになる可能性が大です。

 この場合、内容証明郵便で確実に証拠を残しましょう。

3.債権の放棄をするとき
 取引先の倒産により、債権が回収不能になったとき、税務対策として債務者に対して債権を放棄するという通知を内容証明郵便でする場合があります。

 つまり、税務署に対して債権放棄の証拠を残し、損金処理をスムーズに行うためにこのようなことを行います。

4.時効の中断をするとき
 売掛金などの債権には「消滅時効」というものがあります。

 つまり、何年か債権を放って置くと時効により債権が消滅するというものです。これを阻止するために内容証明郵便で債権請求して「6ヶ月以内」に訴訟を起こす形に持っていくことが出来ます。


内容証明郵便で出すケース事例

1)債権回収をするとき

 「借りた金を返さない」「代金を支払ってくれない」そんな場面がよくあります。通常、口頭で請求したり、請求書を何度も送ったりしますが、結構、根気や手間がかかります。

 そんな場合、内容証明郵便で請求すると意外にも相手が応じてくれることがあります。内容証明郵便の心理的圧力の効果でしょうか。

2)相手が約束を守らないとき
 内容証明の心理的効果(圧力)を使い、相手に約束を守らせる場合に利用します。

3)相手の考えを探るとき
 法律的トラブルになりそうな場合などで、相手の考えを探るために内容証明郵便を出すことがあります。
 内容証明郵便を相手に送り、向こうの言い分(本音)を聞き出すことに成功し、トラブル回避できたケースも多々あります。

4)証拠作りをするとき
 法律上のトラブルで、解決のキーは「証拠」です。当事者の「言った」「言わない」を第三者に判断してもらうためには「証拠書類」があると解決が早くなります。

 郵便局が証明する手紙(書類)は、重要な証拠書類となりますので、「契約」等に内容証明郵便を利用して「証拠作り」をすることもあります。
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