| ■ |
許可の要件 |
 |
建設業の許可を受けるためには、一定の要件を備えていることが必要です。 |
■ |
1.経営業務の管理責任者としての経験ある者がいること |
 |
営業所に経営業務の管理責任者がいることが必要です。
【経営業務の管理責任者の要件】
1)法人の場合、常勤の役員。
2)個人場合、本人又は支配人のうちの1人。
さらに上記に加え
イ)許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の
管理責任者としての経験を有していること。
ロ)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上
経営業務の管理責任者としての経験を有していること
ハ)許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の
管理責任者に準ずる地位(いわゆるNO.2の地位)にあって、
経営業務を補佐した経験を有していること。 |
■ |
2.専任の技術者がいること |
 |
許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所には、専任の技術者をおくことが必要です。なお、「一般」「特定」では要件が異なります。
<専任の技術者の要件>
| 一般 |
@許可を受けようとする建設工事に関し
・高校の場合、所定学科卒業後5年以上
・大学の場合、 〃 3年以上
の実務の経験を有する者。 |
A許可を受けようとする建設業に関わる建設工事に
関し10年以上の実務の経験を有する者。 |
| 特定 |
@国土交通省が行う試験に合格した者
(指定7業種に必須) |
A「一般」のいずれかの要件に該当し、かつ発注者
からの請負金の総額4,500万円以上の工事に
ついて2年以上指導監督的な実務の経験を有する
者。 |
B国土交通省が特定@Aに掲げる者と同等以上の
能力を有すると認めた者。 |
|
■ |
3.請負契約に関して誠実性があること |
 |
許可を受けようとする者
◇法人の場合(その法人・役員・支店又は営業所の代表者)
◇個人の場合(本人又は支配人)
が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないことが必要です。
|
■ |
4.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用があること |
 |
許可申請時において次に掲げる要件を備えていることが必要です。
| 一般 |
次のいずれかに該当すること |
| 1)自己資本の額が500万円以上あること |
| 2)500万円以上の資金調達能力があること |
3)許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して
営業した実績があること |
| 特定 |
次のすべてに該当すること |
| 1)欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと |
| 2)流動比率が75%以上であること |
| 3)資本金の額が2,000万円以上あること |
| 4)自己資本の額が4,000万円以上あること |
|