行政書士 中出和男事務所 
       〜貴方の人生を暖かくサポート〜      福井県行政書士会会員 http://www.office-nakade.com/
行政書士中出和男事務所ホーム 相談・問合せ・見積 サイトマップ
業務案内 事務所概要 報酬額表 相談・問合せ・見積
行政書士中出和男事務所ホーム 建設・土地関係
建設業許可の要件

建設業の許可とは
許可が必要な業者
建設工事の種類
許可の区分
新規・更新・業種追加
許可の要件
許可申請手続の流れ
農地の転用とは
対象となる農地
売買契約や登記との関係
農地転用の届出と許可
農地転用許可の手続
農地転用の許可基準
転用許可不要の場合
報酬額表
お問い合せ(ご相談)

許可の要件
 建設業の許可を受けるためには、一定の要件を備えていることが必要です。


1.経営業務の管理責任者としての経験ある者がいること
 営業所に経営業務の管理責任者がいることが必要です。

【経営業務の管理責任者の要件】

1)法人の場合、常勤の役員。
2)個人場合、本人又は支配人のうちの1人。

さらに上記に加え

イ)許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の
  管理責任者としての経験を有していること。
ロ)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上
  経営業務の管理責任者としての経験を有していること
ハ)許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の
  管理責任者に準ずる地位(いわゆるNO.2の地位)にあって、
  経営業務を補佐した経験を有していること


2.専任の技術者がいること
 許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所には、専任の技術者をおくことが必要です。なお、「一般」「特定」では要件が異なります。

<専任の技術者の要件>
一般 @許可を受けようとする建設工事に関し
  ・高校の場合、所定学科卒業後5年以上
  ・大学の場合、   〃      3年以上
               の実務の経験を有する者。
A許可を受けようとする建設業に関わる建設工事に
 関し10年以上の実務の経験を有する者。
特定 @国土交通省が行う試験に合格した者
 (指定7業種に必須)
A「一般」のいずれかの要件に該当し、かつ発注者
 からの請負金の総額4,500万円以上の工事に
 ついて2年以上指導監督的な実務の経験を有する
 者。
B国土交通省が特定@Aに掲げる者と同等以上の
 能力を有すると認めた者。


3.請負契約に関して誠実性があること
 許可を受けようとする者

◇法人の場合(その法人・役員・支店又は営業所の代表者)
◇個人の場合(本人又は支配人)

が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないことが必要です。


4.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用があること
 許可申請時において次に掲げる要件を備えていることが必要です。
一般 次のいずれかに該当すること
1)自己資本の額が500万円以上あること
2)500万円以上の資金調達能力があること
3)許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して
 営業した実績があること
特定 次のすべてに該当すること
1)欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
2)流動比率が75%以上であること
3)資本金の額が2,000万円以上あること
4)自己資本の額が4,000万円以上あること
法律に関する悩み相談ただいま受付中!

☆お問い合わせ・お見積り・簡単なご相談なら
無料!!


離婚時の年金分割に必須
離婚協議書(全国対応!)




欠格要件に該当しない
 許可を受けようとする者が次に掲げる事項に該当しないこと

a)成年被後見人、被保佐人又破産者で復権を得ない者。
b)不正の手段により許可を受けたこと、又は建設業法の規定
 に違反したことによりその許可を取り消されて5年(許可の取
 り消しを免れるために廃業の届け出を行った者はその届け出
 の日から5年)経過しない者
c)禁固刑以上の刑に処せられ、又は建設業法、建築基準法、
 宅地造成等規制法、都市計画法、労働基準法、職業安定法
 及び労働者派遣法の特定の規定に違反して罰金以上の刑
 に処せられ、その執行を終えた日から5年を経過しない者。
d)許可申請書類中に重要な事項について虚偽の記載をした
 り、重要な事実の記載を欠いたとき。
 
行政書士中出和男事務所ホーム 相談・問合せ・見積
Copyright(C)2005 KazuoNakade. All Rights Reserved.