行政書士 中出和男事務所 
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許可の区分
 建設業の許可を行う許可行政庁は、許可を受けようとする建設業者の設ける建設業の営業所の所在地や建設工事の施工規模によって区分されます。


知事許可と大臣許可
 建設業の許可は、都道府県知事又は国土交通大臣が行うこととされています。この区分は、特定・一般の別、業種の別にかかわらず営業所の所在地によってなされます。

知事許可申請 1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合
大臣許可申請 2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合


一般建設業の許可と特定建設業の許可
 建設業の許可は、その許可を受けようとする業種ごとに、一般建設業か特定建設業かのいずれかの許可を受けなければならないこととされています。

一般建設業許可申請 工事最初の注文者(発注者)から直接請け負った1件の建設工事について

下請代金の総額が3,000万円未満
(建築工事業は4,500万円未満)

となる下請け契約を締結して
下請負人に施工させる場合。
特定建設業許可申請 工事最初の注文者(発注者)から直接請け負った1件の建設工事について

下請代金の総額が3,000万円以上
(建築工事業は4,500万円以上)

となる下請け契約を締結して
下請負人に施工させる場合。


申請区分
新規の申請 初めて建設業許可を受ける場合。
(現在有効な建設業許可をどこからも受けていない)
更新の申請 すでに建設業許可を受けている方が更新をする場合。
(有効期間満了日の30日前までに更新手続をする必要がある)
業種追加の申請 「一般」でA業種の許可を受けている方が「一般」でB業種の許可を受ける場合や「特定」でa業種の許可を受けている方が「特定」でb業種の許可を受ける場合。

なお、「一般」の各業種の許可を受けている方が「特定」の各業種の許可を受ける場合、「新規の申請」になります。
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