行政書士 中出和男事務所 
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署名と記名
 署名は当の本人が自分の氏名を筆、ペンなどで書いて、書面成立の真正を明らかにすることです。これは法律効果が生じます。

 記名とは、本人が筆などで姓名を書くのではなく、本人以外の者が手で書いたり、あらかじめ印刷されているもので、それだけでは法律効果が生じません。記名の下部に押印することによって、はじめて法律上の意味が生じます。

日本の習慣として、署名+押印で完全になるという考え方がありますが、一般的には記名+押印がよく行われています。


印鑑の種類
1.実印
 法律上、とても重要な印鑑。
 所有権移転の登記や公正証書を作成するときなどに必要。

2.認印
 個人が持ってる印で、「実印」「三文判」以外のもの。
 実印と違い軽視されるが、押印する場合は注意が必要。

3.社判
 商号の印や「○○株式会社之印」などの角印が押してある場
 合、これ自体には法律的意味はありません。法律上の要件
 は、代表者などの署名もしくは記名押印。


契印・割印・捨印
(1)契印・割印
 契約書が二枚以上の書面にわたる場合、それらが一体をなす
 ことを証明するために、契印を押します。契印は割印とも呼ば
 れています。
 契印は、各当事者が、見開きになった二葉にまたがって
 押します。

(2)捨印
 あらかじめ訂正箇所の生ずる(明白な記載ミスの修正)ことを
 予定して、上部の空欄などに押しておく印を捨印といいます。
 委任状などによく押される場合があります。

 この捨印の扱いには慎重になる必要があります。
 捨印により、書類が勝手に改ざんされたりするおそれがある
 ので、契約書などには絶対押してはいけません。
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