| 介護サービスの種類 |
サービスの内容 |
| 居宅サ|ビス |
1.訪問介護 |
居宅で介護福祉士等から受ける、入浴・排泄等の介護その他の日常の世話(ホームヘルプサービス) |
| 2.訪問入浴介護 |
居宅で浴槽を提供されて受ける入浴の介護 |
| 3.訪問看護 |
居宅で看護師等から受ける、療養上の世話と診療の補助 |
| 4.訪問リハビリテーション |
居宅で受ける、心身の機能の維持回復を図り日常生活の自立を助けるための理学療法・作業療法等のリハビリテーション |
| 5.居宅療養管理指導 |
病院・診療所・薬局の医師等から受ける療養上の管理と指導 |
| 6.通所介護 |
老人デイサービスセンター等に通って行う入浴・食事の提供その他の日常生活上の世話と機能訓練 |
| 7.通所リハビリテーション |
介護老人保健施設、病院等で受ける、心身の機能の維持回復を図り日常生活の自立を助けるための理学療法・作業療法等のリハビリテーション |
| 8.短期入所生活介護 |
特別養護老人ホーム等の施設や老人短期入所施設への短期入所で受ける、入浴・食事等の介護その他の日常生活上の世話と機能訓練 |
| 9.短期入所療養介護 |
介護老人保健施設等への短期入所で受ける、看護・医学的管理下の介護と機能訓練等の必要な医療と日常生活上の世話 |
| 10.痴呆対応型共同生活介護 |
比較的安定した状態にある痴呆の要介護者が、共同生活を営む住居で受ける、入浴・食事等の介護その他の日常生活上の世話と機能訓練 |
| 11.特定施設入所者生活介護 |
有料老人ホーム等に入所する要介護者等が、サービス内容・担当者等を定めた計画により施設で受ける入浴食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話 |
| 12.福祉用具貸与 |
日常生活上の便宜を図る用具や機能訓練のための用具で、日常生活の自立を助けるものの貸与 |
| 居宅介護支援 |
在宅サービス等を適切に利用できるように、心身の状況・環境・本人や家族の希望を受け、利用するサービスの種類・内容等の計画を作成し、サービス提供確保のため事業者等との連絡調整等を行うとともに、介護保険施設入所が必要な場合は施設への紹介等を行う |
| 居宅介護福祉用具購入費 |
償還払いによる給付 |
| 居宅介護住宅改修費 |
※福祉用具の販売および住宅改修を行う事業者については、事業者指定は不要 |
| 施設 |
1.介護老人福祉施設 |
老人福祉法に規定する特別養護老人ホームで、要介護者に対し施設サービス計画に基づき、入浴・食事等の介護等の日常生活の世話、機能訓練等の必要な医療、日常生活の世話を目的とした施設
対象者・・・常時介護が必要で在宅生活が困難な要介護者 |
| 2.介護老人保健施設 |
要介護者に対し施設サービス計画に基づき、看護、医学的管理下での介護、機能訓練等の必要な医療、日常生活の世話を行うことを目的とした施設
対象者・・・病状安定期にあり、入院治療をする必要はないが、リハビリテーションや看護・介護を必要とする要介護者 |
| 3.介護療養型医療施設 |
療養型病床群等を持つ病院・診療所の介護適用部分に入院する要介護者に対し施設サービス計画に基づき、療養上の管理、看護、医学的管理下での介護等の世話、機能訓練等の必要な医療を行うことを目的とした施設
対象者・・・病状が安定している長期療養患者であって、カテーテルを装着している等の常時医学的な管理が必要な要介護者 |