行政書士 中出和男事務所 
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遺言書
 遺言書とは何でしょう?普通、自分の財産をある人に残したいという意思を書面で残したものと考えます。まだ若いし元気だから遺言書なんてと思いますが、人間いつ何があるか分かりません。

 もし、遺言書がないばっかりに、親兄弟の骨肉の争いで事件を起こしたら、天国へ行っても安心できません。是非、遺言書を残すことをお勧めします。


遺言書を書くときに知っておきたいこと

【遺言書にはどんな事が書けるか】


財産上の事柄 ○相続人以外に財産を与えること
            (遺贈の指定)
○相続の分け前を決めること
            (相続分の指定)
○財産の処分に関すること
            (遺産分割の指定)
○相続人の資格を失わせること
            (相続人の廃除)
○遺言を執行するものを決めること
            (遺言執行者の指定)
身分上の事柄 ○婚外子の認知
○未成年者である子の後見人指定



遺言執行者とは
 遺言の執行をスムーズに進めるために指定される人です。特に「認知」「相続人の廃除」の執行時は必要になります。遺言執行者になれる人は「未成年者」「破産者」以外の者です。

 ただ、相続人も除外されることが多いです。
この場合、法律に詳しい
行政書士を指名しておくことも可能です。


遺言はどういう形で残せるのか
 遺言を残す場合、遺言を有効にするための一定のルールがあります。

原則、文字で残す事が必要です。(あとで改ざんを防ぐ為)
  ×ビデオ、録音テープでの遺言
  ×点字での遺言
  ×夫婦共同遺言(2人で1つの遺言書)などは

                         無効
になります。
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