行政書士 中出和男事務所 
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その他の遺言と遺留分

(1)成年被後見人の遺言 正常の状態にある時、どの方式でも出来るが、2人以上の医師の立会い必要
(2)臨終に際しての遺言 証人3人以上の立会いの下で、遺言内容を口述し、証人の1人に筆記させ、内容を本人、証人に読み聞かせた上で確認し全員が署名捺印をする。

この場合、遺言の日から20日以内に家庭裁判所に請求確認が必要になります。
(3)その他の遺言 伝染病隔離者・船舶乗船者等も遺言作成が出来ます。



遺留分
 世の中では自分が所有している財産は、自由に処分できるとされていて、遺言の場合も同様です。しかし、これを無制限に認めてしまうと、相続を期待してい人たち(法定相続人)があまりにも可哀相な立場に置かれる状況になってしまいます。

 そこで、民法では「一定の相続人がもらうことのできる最小限の額」を定めました。これが「遺留分」です。

遺留分の権利者 その額(割合)
Xの相続人が-配偶者のみ
         -子のみ
         -配偶者+子    
         -配偶者+親など
相続財産の1/2
Xの相続人が-父母・祖父母
         直系尊属のみ
相続財産の1/3
※注:Xの兄弟姉妹には遺留分はありません

例:Xの財産が3000万円でXの配偶者と子2人の場合、
遺留分は

配偶者:3000万円×1/2(法定相続分)×1/2(遺留分割合)
                              =750万円

子(1人あたり) : 3000万円×1/2×1/2×1/2
                              =375万円




遺留分減殺請求
 例えば上記の例で説明するとX(相続される者)が遺言で配偶者に3000万円全額遺贈するとするとあとの子2人は一円ももらえなくなってしまいます。

 子が納得すればそれで良いのですが、どうしても遺留分がほしい場合、この配偶者に対して
遺留分減殺請求をすることが出来ます。
 
 遺留分減殺請求は、遺贈があったことを知ったときから1年間、相続開始時から10年間を経過すると
時効消滅します。
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