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遺言の方法 |
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| @自筆証書遺言(本人) |
| A公正証書遺言(本人+証人+公証人) |
| B秘密証書遺言( 〃 ) |
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@自筆証書遺言 |
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文字通り本人が全て書くものです。
○全文が自筆。
(用紙、文字は自由。ワープロ・パソコン作成不可)
○日付・氏名・捺印(認印可)が必要。
※訂正する場合は必ず「第何行目の第何字を何字削除し、
何字加筆」などとし、変更場所に署名、捺印する必要あり。
結構煩わしい作業なのではじめから全部書き換えるほうが無難かも知れません。
【自筆証書遺言の特徴】
| 良い点 |
悪い点 |
| ○自分ひとりで簡単に作成できる。 |
×他人に書き換えられたりする危険性がある。
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自筆・秘密証書遺言の場合、家庭裁判所で検認する必要があります。
※検認とは、遺言書の発見時の存在状態を明確にして、後日偽造されないようにするものです。検認には相続人の立会いが必要です。
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A公正証書遺言 |
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これは、簡単に言うと遺言を公正証書にして強力な遺言を作成するものです。
1)遺言者本人と証人2人で公証人役場へ行きます。
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2)公証人に遺言の内容を筆記してもらいます。
↓
3)公証人は、記録した遺言内容を遺言者、証人に読み
聞かせたり、閲覧させて確認後、遺言者、証人に
署名捺印を求めます。
↓
4)最後に公証人が遺言書に署名捺印をして、原本は
公証役場で保管、正本は遺言者で保管します。
※証人は、未成年者、推定相続人、直系血族、公証人の配偶者等以外なら選任出来ます。
【公正証書遺言の特徴】
| 良い点 |
悪い点 |
○原本が公証人役場へ
保管されるので紛失・偽造の
心配がない。
○言葉や耳の不自由な人でも
通訳を介して遺言作成できる。
○自筆・秘密証書遺言と違い
家庭裁判所での検認不要。 |
×秘密を守ることが難しい。 |
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B秘密証書遺言 |
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これは、遺言内容の秘密を最大限に守りたいとき作成します。
1)遺言の証書を作成し、署名捺印。この証書を封筒に
入れ、封をし証書と同一印で封印。
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2)遺言者本人と証人2人で公証人役場へ出向き、
公証人の前で封書を差し出し、書いた本人の氏名、
住所を述べる。
↓
3)公証人が日付、口述事項を封書に書きとめ、遺言者、
証人、公証人が署名捺印します。 |